デイサービスしらゆり 運営規定
(事業の目的)
第1条
しらゆり介護サービス株式会社が開設する、デイサービスしらゆり(以下「事業所」
という)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「従事者」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定地域密着型通所介護を提供する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業所の従事者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに利用者の社会的解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3.利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の相模原市、居宅介護支援事業者、在宅介護支センター、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して親切な指導を行う共に、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 デイサービスしらゆり
2 所在地 神奈川県相模原市緑区原宿2-7-39
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容はのとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤兼務)管理者は、従業員および業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地城密着型通所介護の実施に関し、事業所の従事者に対し、守すべき事項について指揮命令を行う。
2 生活相談員 2名(常勤兼務1名、非常勤兼務1名)生活相談員は、ほかの通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、またほかの従事者と協力して通所介護計画の作成等の補助を行う。。
3 機能訓練指導員1名(非常勤兼務1名)機能訓練指導員は日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練、助言を行う。4
4 介護職員 10名(常勤専従1名、非常勤専従8名、非常勤兼務1名、)
5 看護師 1名(非常勤兼務1名)
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日・サービス提供日 月曜日から土曜日(祝日は営業する)
ただし年末年始(12月30日から1月3日)は休業する。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
3 サービス提供時間 午前9時00分から午後4時00分
(利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、1日10名とする。
1単位 10名(地域密着型通所介護・通所介護相当サービス事業あわせて)
(指定地城密着型通所介護の提供方法、内容)
第7条
指定地域密着型通所介護の内容は居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、水に掲げるサービスから利用者が選択したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。排泄の介助、移動、移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。衣類着脱の介助、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
3 食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練および日常生活に必要な基本を獲得するための訓練を行う。
5 レクリエーション・生活リハビリに関すること
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、レクリエーション・生活リハビリを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持向上、自信の回復や情緒の安定を図る。
レクリエーション、生活リハビリテーション、音楽活動、制作活動、行動的活動、体操等を行う。
6 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には従事者が添乗し、必要な介護を行う。
送迎、移動、移動動作の介助
7 相談・助言に関すること利用者及びその家族の、日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。
(指定居宅介護支援事業所との連携等)
第8条
1 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービスの利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の
指定居宅介護事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定地域密着型通所介護の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用者希望に対して地域密着型通所介護の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置を講じる。
(地域密着型通所介護計画の作成等)
第9条
1 指定地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った地域密着型通所介護計画を作成する。
2 地域密着型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者または家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得、交付する。
3 利用者に対し地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
第10条
1 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービス法定代理受領サービスである場合は、その1割、2割文は3割の支払いを受けるものとする。
2 第12条の通常の事業実施地域を越えて送迎を行った場合は、実施地域を越えた地点から、片道1kmあたり 20円を徴収する。
3 食事の提供に要する費用については、800円を徴収する。
4 食費の内、おやつの提供に要する費用は100円とする。
5 利用者の希望で使用するおむつ代については、150円を徴収する。
6 その他、指定地域密着型通所介護において利用者の希望に応じて提供される便宜のうち、日常生活においても必要となるものにかかる費用については実費を徴収する。
7 前6項の利用料の支払いを受けた時は、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
8 指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関して事前に説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
9 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者またはその家族に対して事前に文番で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護に係わる利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額、その他必要と認められた事項を、掲載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第11条
通常の事業実施地域は、相模原市(緑区・中央区)とする。
(契約書の作成)
第12条
地域密着型通所介護の提供を開始するにあたって、本規程に沿った業務内容の詳細について、利用者に重要事項説明書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名捺印)を受けることとする。
(緊急時における対応方法)
第13条
1地域密着型通所介護従事者は、指定地域密着型通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2指定地域密着型通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講じる他、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第14条
指定地域密着型通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を決の通り行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者1名
総合防災訓練年1回
部分訓練(消火、通報、避難誘導など)年2回
(衛生管理及び従事者の健康管理等)
第15条
1 指定地域密着型通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 地域密着型通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
3 事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように必要な措置を講じるとともに必要に応じて保健所の助言、指導を求めるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第16条
1 利用者が浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者についてはその旨を説明し、安全指導をはかる。
2 利用者は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用者当日の健康状態等を通所介護従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるように留意する。
(苦情処理)
第17条
1 指定地域密着型通所介護の提供にかかる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
2 本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定により、相模原市が行う文書その他の物件の提供もしくは掲示の求め、または当該相模原市からの質問もしくは照会に応じ、相模原市が行う調査に協力するとともに、相模原市から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う者とする。
3 本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者からの苦情に関し国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うとともに、苦情の内容を記録する。
(事故処理)
第18条
1 本事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに相模原市、介護支援専門員、利用者のご家族に等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。
2 本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の目から5年間保存する。
3 本事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第19条
1 本事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第20条
1 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
①虐待を防止するため従業者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを相模原市に通報し虐待の内容を記録する。
(その他運営についての留意事項)
第21条
1 従事者の質的向上を図るため研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制
を軽備する。
①採用時研修 採用後1ヶ月以内
②継統研修 年2回以上
③個別研修 年12回(月1回)
2 従事者は業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を秘密保持契約書において明示する。
4 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程の定める事項のほか運営に関する重要事項は、「しらゆり介護サービス」と「デイサービスしらゆり」の管理者の協議に基づき定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年12月1目から施行する。
この規定は、和1年10月1日から施行する。
この規定は、令和4年10月1日から施行する。
この規定は、令和7年1月1日から施行する。